葬儀費用援助される条件は?
葬儀費用は援助される条件は?はじめに
亡くなった方とのお別れをする葬儀を執り行う際にはかかる費用が気になるものです。
お葬式をするためにどの程度の金額が必要になるかはそれぞれの式の規模によって違いがありますが、平均としては200万円ほどと言われています。
とはいえ近所の人や仕事関係の人などが参列することが多かった時代に比べると、核家族化しているうえ高齢化のためリタイアしてから時間が経ってから亡くなる方が多い現代では小規模なお葬式が選ばれることが増えています。
それでもやはりまとまった金額が必要になるものなので、お葬式をする際には援助を受けられることがあるということは、予め知っておきたいポイントです。
葬儀をした際には後日、給付金制度を利用して費用の援助を受けることができるようになっています。
案外このような補助金・給付金の制度を知らないという人は少なくないものですが、手続きをしないと受け取ることはできないので知らずに済ませてしまうことのないようにすることが大切です。
葬儀後に受け取ることができる給付金には、「葬祭費」や「埋葬料」それから「埋葬費」があります。
亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合や後期高齢者医療制度に加入していた場合には、お葬式を執りおこなった人に葬祭費が給付されることになります。
また亡くなった方本人が加入していたのはなく、被扶養者だった人が亡くなった場合には埋葬料の支給を受けとることが可能です。
亡くなった方が被保険者の本人で、埋葬料の申請をする被扶養者がいないときには実際に埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。
また故人が国民健康保険に加入していた場合や後期高齢者保険以外の健康保険に加入していた場合でも、全国健康保険協会に申請をすれば埋葬料給付金を受けることができ、公務員共済組合に加入していた場合には共済からの補助金や葬祭費を受けることができます。
このように亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度、そのほかの健康保険に加入していたり、被扶養者であったりするときには葬儀費用の援助を受けることが可能です。
手続きをしてから受け取るまでには時間がかかるため先に自分で支払いをしておく必要があり、多くの場合には数万円程度となりますが、支払いに使用した分のお金をいくらか受け取ることができるというメリットがあります。
葬儀をするとなると何かと出費が多くなりがちなため、このような費用の援助制度を活用するのがおすすめです。
葬儀費用の援助の条件
亡くなった方を送り出し埋葬するために葬儀をする際には一般的に数10万円からできることもありますが、100万円を超える金額になることもあるものです。
日本の平均的な費用の相場といえば200万円ともいわれています。
そのような中では、お葬式を行った人が受け取ることができる給付金による援助制度があり、条件を満たしていて受け取り可能なのであればぜひ活用したいものです。
葬儀を行った喪主が費用の援助を受けることができるかどうかは、加入していた保険の種類によって違ってきます。
亡くなった方がどのような保険に加入していたかによって、手続きの方法や受け取れる金額などが変わってくるのが特徴です。
故人が市町村が運営している国民健康保険に加入していた場合や、基本的に75歳以上の方が加入する医療保険である後期高齢者医療制度に加入していた場合には被扶養者が亡くなった方の保険証の返却手続きをすることになりますがその時に、市役所や区役所などの保険年金課で申請手続きをすることで受け取ることが出来るものです。
国民健康保険に加入していた方は5万円から7万円程度、後期高齢者医療制度に加入していた場合には3万円から7万円となっています。
葬儀費用は援助される条件は?まとめ
葬儀費用の援助を受けるためには亡くなった方が保険の加入者本人であるか、もしくはその被扶養者である必要が条件としてあります。
一般的にお葬式をする際には、数10万円から200万円近くの費用が掛かることも少なくありません。
大きな金額の出費となるためもし給付金や補助金といった形で援助を受けることができるのであれば、そのような補助制度を活用するのがおすすめです。
給付金制度を利用して葬儀費用の援助を受けるには、まず自分から申請をしなくてはなりません。
知らないでいたりうっかり手続きをしないまま故人が亡くなってから2年間が過ぎてしまうと、手続きをすることが出来なくなってしまうので忘れずに申請をすることが大切です。
また申請をしてから受け取ることができるようになるまでには、3週間程度の日数が掛かることも知っておきたいポイントです。
金銭が必要であっても、すぐに受け取ることが出来るわけではないことに注意をしておく必要があるでしょう。
葬儀費用の援助になる給付金には具体的には葬祭費・埋葬料・埋葬費があります。
市町村が運営している国民健康保険や、基本的に75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度に加入していた本人が亡くなった場合には、被扶養者である喪主に葬祭費が給付されます。
また被扶養者が亡くなった場合には埋葬料が受け取り可能です。
亡くなった被保険者に被扶養者がいない場合は埋葬をした人が埋葬費を受け取れます。
その他の健康保険に加入していたなら埋葬料給付金を受けとることが可能で、公務員共済組合の加入者は共済からの補助金や葬祭費が援助されます。
国民健康保険は5万円から7万円程、後期高齢者医療制度は3万円から7万円、その他の健康保険の場合は5万円が上限です。
また国家公務員共済組合の場合は10万円から27万円、公務員や教員は共済組合からの5万円の補助金が受け取り可能です。
市町村が運営している国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合には市役所や区役所の保険年金課で手続きをし、その他の保険に加入していた場合には全国健康保険協会に申請をします。
そして公務員や教員の場合には申請の手続きは加入していた共済でおこなう事になるのが特徴です。
お葬式のために急にお金が必要になると支払をどのようにしたらよいのかと困ることもあるものですが、国や行政機関にその一部を負担してもらうことができるのがこのような制度です。
2年の期限内に手続きをして忘れないように申請しましょう。
亡くなった方がその他の健康保険に加入していた場合や加入している人の被扶養者である場合には、全国健康保険協会に申請をすることによって5万円を上限とする埋葬料を受け取りが可能です。
また故人が国家公務員共済組合に加入していた組合員であった場合には、加入している各共済組合に申請することによって10万円から27万円の葬祭費を受け取ることができますが、金額はそれぞれの組合によって違いがあります。
公務員や教員で共済組合に加入していた場合には共済からの5万円の補助金が受け取り可能です。
その他に、亡くなった方が保険に加入をしていたけれど埋葬料を申請できる被扶養者がいないというときには、埋葬を行った人が申請することができる5万円までの埋葬費給付金制度もあり、全国健康保険協会に申請をすることで受け取ることができます。
このような葬儀費用の援助を受けるには期間内に申請をしなくては受け取ることが出来なくなってしまいます。
その期間は一般的に亡くなってから2年間となっているので過ぎてしまわないように注意しましょう。
また申請をしてから3週間程度かかることもあるので、すぐに受け取ることが出来ない点にも注意が必要です。
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